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あなたの資産価値が「急落」する危険性も

在宅勤務で、マンションでヤバすぎる「隣人トラブル」が急増している…!

 

コロナの影響はさまざまなところに出てきています。

不動産も決して例外ではありません。

 

コロナにより「新しい働きかた」に「テレワーク」が推奨されています。

 

しかし、このインフラの整備はできても、家庭内での対応にはまだまだ多くの問題はありでしょう。

 

今回はコロナによってあまり表には出てこないけれど、かなり深刻になっている問題が怒っているようです。

 

そんな記事を抜粋してご紹介します。

 

以下引用

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在宅時間が増えたせいで……

 

内閣府が6月21日に発表した調査によると、全国のコロナにともなうテレワーク実施率は34.8%程度にとどまったようです。

思ったよりも少ないという印象を受けるかもしれませんが、アパートやマンションなど集合住宅でいえば、最低でも1世帯はテレワークに移行した家庭があることでしょう。

スポーツジムや図書館などの施設の閉鎖・短縮営業などもあり、「コロナ以前」に比べて家にいる時間は圧倒的に増えたはずです。

こうしたなかで急増しているのが、騒音やゴミ出しなど、集合住宅での隣人同士のトラブル。特に自粛期間中は必要以上に神経質になっている人も多く、ちょっとした生活音や隣人のマナーが思った以上の大惨事に発展するケースも多発しています。

当事者同士の話し合いやマンションの管理組合、管理会社の働きかけで事態が収まればいいのですが、不快に思った住民の嫌がらせがエスカレートして、警察沙汰になるケースも頻繁に起こっています。

うちのマンションは大丈夫と思っていても、明日は我が身です。最悪の場合、マンションの資産価値にも大きな影響を与えることになってしまうかもしれないのです。

 

騒音トラブルは「事故物件」扱いに

 

というのも、騒音トラブルについては、殺人や火災と同様にいわゆる「事故物件」と同じ扱いになる可能性があるからです。ということは、売主(マンションの所有者)から買主にその旨を伝えなければならない、「告知義務」があるのです。

実務的に言えば、不動産会社が売買時の重要事項説明書に記載し、契約者に告知する義務があります。さらに、あなたの部屋だけの問題ではなく、同じマンションの隣室や共用部分で発生した事件なども事故物件と判断される可能性があります。告知する期間についても判例によってバラツキがあります。

なお、2020年4月に民法の大改正がありました。売主の責任として「物の種類、品質、数量に関して契約の内容に適合する物や権利を引き渡すべき義務」が明記され、瑕疵という用語に代わって「契約不適合」という用語が使われています。

法改正によって物理的な面だけでなく、心理的な面も含めて契約不適合にならないよう、告知義務の範囲がより厳格に扱われる可能性があります。

どの程度のトラブルで告知義務が発生するかは不明瞭ですが、早めに相談して解決しておかないと、マンションが「事故物件」扱いされるかもしれません。そうなると、売買時の資産価値を大きく下げる危険性があるのです。

効果的な対応はしてもらえないかもしれませんが、トラブルが大ごとになる前に、管理会社などに相談したほうがいい理由はこのためです。

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資産価値の下落は、不動産売却には大きな影響を与えてしまします。

今一度あなたの資産を見直すきっかけになればと思います。

 

なお、今回の記事の詳細については、以下にリンクを貼っておきますので、是非参考にしてください。

 

在宅勤務で、マンションでヤバすぎる「隣人トラブル」が急増している…!」

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/73841