「空き家対策特別措置法はいつから?」
ということを聞かれますが、空き家対策特別措置法は
約2年前から既に施行されています。
2015年2月26日から施行された空き家対策特別措置法。
これにより各自治体の担当者によって「特定空き家」に指定された場合には、現状が更地でなくても、固定資産税は最大1/6、都市計画税は1/3まで軽減されていた
特例がなくなってしまうとご存知の通りです。
今までは、固定資産税の住宅用地特例措置によって小規模住宅用地(200へ伊部以下の部分)、人が
住んでいる、いないに関係なく住宅が建っていれば固定資産税を更地の1/6に軽減するという優遇措置が適用されていました。その特例措置の適用が除外されてしまうわけです。
これはこの優遇措置を逆手にとって、既に誰も住んでいないにも関わらず放置する空き家の所有者が
増え、現在840万戸にまで膨れ上がってしまったツケが今、こうした法律によって所有者を襲いかか
ろうとしています。
空き家対策特別措置法でいう「空き家」とは長期にわたり住居またはその他使用されていない状態にある建物のことを指しています。
<参考>「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物 であって居住その他の使用がなされていないことが常 態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着 する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団 体が所有し、又は管理するものを除く。(2条1項)
そして、
今あなたの不安な言葉「特定空き家」とは上記の空き家の定義に加えて次のような状態にある空き家を
言います。
☆ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
☆ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
☆ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
☆ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
しかし、この判定をするのは各自治体の担当者となりますので、地域によっては多少のバラツキは出て
くるのも仕方はないでしょうが、現在空き家を所有しているあなたは、このことをしっかりと把握して
おくようにしましょう。
まずは所有者に対して、行政の担当者から「告知」を
受けます。
この時行政の担当者から、空き家の現状改善のため、
助言や指導がなされることとなります。
相当の猶予期限を所有者に与えて改善を促していき
ますが、それでもなお改善に応じない場合には「勧告」を受けることになります。
そして、特定空き家の所有者が「勧告」を受けたにも
関わらず、正当な理由もなくその勧告に従わない場合には、措置「命令」という形になります。
告知や勧告と異なり、この「命令」に従わない場合には、最大50万円の罰金も科せられることになり
ます。
そしてこの「命令」にも従わなかったときに初めて「行政代執行」といって、行政があなたに代わり
指定された特定空き家を解体・撤去をして、それにかかった費用は後日あなたに請求されることと
なります。
下図は、上記でお話したことを分かりやすく図にしたものです。
いかがでしたでしょうか?
非常に簡単ですが「特定空き家対策特例措置」に関して大まかにはご理解いただけたと思います。
この機会に一度、あなたの空き家に訪れ、確認してみることをお勧めいたします。
そしてご不明な点やご質問等があればご遠慮なくご連絡ください。
あなたにとって一番良い解決方法をご提案いたします。
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